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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 労務管理について
Question 休日について
Answer 事業所の就業規則などであらかじめ定められている、労働する義務のない日です。毎週少なくとも1回の休日、又は4週間を通じ4日以上の休日(法定休日)を与えなければなりません。
備考
添付資料

 

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瀧谷(たきや)

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