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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 労働保険制度の仕組み
Question 労働保険について
Answer 労働者を1人でも雇用している事業場は原則として、以下に述べる労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険に加入しなければなりません。この二つの保険を健康保険・厚生年金保険などの社会保険とは区別して通称、労働保険とよんでいます。NPO法人も、指揮命令を受けて働いている労働者がいる以上は加入しなければなりません。これらの保険は社会保険も含めて、要件さえ該当すれば必ず加入しなければならない保険です。
備考
添付資料

 

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