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労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害又は死亡をいいます。
「通勤とは」・・・就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により
往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
但し、往復の経路を逸脱し又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
「就業に関しとは」・・・就業のために職場へ通勤する途中、若しくは現実に就業した後に自宅へ帰る途中のいずれかを指します。
「住居とは」・・・労働者が実際に住んで日常生活を営んでいる家屋等で、就業の拠点となる所をいいます。
「就業の場所とは」・・・業務を開始、又は終了する場所のことで一般的には、会社や工場など本来の仕事場所のことをいいます。
「合理的な経路及び方法」とは・・・通勤のために通常利用する経路をいいます。
「業務の性質を有する場合」とは・・・出張先へ向かう途中や、休日に呼び出しを受けて緊急出勤する場合等は業務災害となります。
「往復の経路を逸脱し又は中断した場合」とは・・・通勤の途中で、就業や通勤と関係のない目的で経路をそれ、経路上で通勤と関係のない行為をいいます。 |