| |
|
 |
 |
労務Q&A
|
|
| |
|
戻る
|
|
| 登録日時 |
2004.2.13
00:01 |
| 項目 |
雇用保険について |
| Question |
私は現在アルバイトをしていますが、アルバイトの場合でも雇用保険に加入できるのでしょうか? |
| Answer |
アルバイトであっても、明確な雇用関係にあり、1週間の所定労働時間が20時間以上ありましたら雇用保険の被保険者の対象となります(但し、1週間の労働時間がフルタイムの労働者の所定労働時間より短いパートタイム労働者の場合は1年以上雇用される見込みがあることが前提とされます) |
| 備考 |
|
| 図 |
|
|
| 添付資料 |
|
|
|
戻る
|
|