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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 雇用保険について
Question 法人の役員等はどのような扱いになりますか?
Answer 代表取締役・組合理事長等法人を代表する者は、被保険者にはなりません。株式会社の取締役についても原則として被保険者になりませんが、取締役であって同時に部長、支店長等の従業員としての身分を有する者は、賃金支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる者に限り被保険者になります。
備考
添付資料

 

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