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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 その他社会保険について
Question 労働保険と比較しての相違点などは?
Answer 被保険者の適用の点で考えれば、まず法人の代表者が加入できる点でしょう。労働保険の場合は法人・個人を問わず、事業の代表者は加入できません。(労災は特別加入できる)それに対して社会保険の場合は、法人事業所であれば法人の代表者やNPO法人の理事長なども加入できます。但し一定額の報酬を受けていることが前提となります。
備考
添付資料

 

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