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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 その他社会保険について
Question 育児休業中の保険料の免除制度について教えて下さい
Answer 「育児・介護休業法」に基づいて1歳未満の子の育児の為休業をしている間、社会保険事務所へ申し出れば、健康保険・厚生年金保険・介護保険料は社員負担分と合わせて事業主負担分も全額免除されます。期間は申し出をした月の分から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月分迄で保険料が免除されます。介護休業期間は、保険料免除の対象とはなりません。又、厚生年金については免除された期間は保険料を支払った期間と同様に扱われますので、当然将来の年金額にも反映されます。
備考
添付資料

 

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瀧谷(たきや)

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