| |
|
 |
 |
労務Q&A
|
|
| |
|
戻る
|
|
| 登録日時 |
2004.2.13
00:01 |
| 項目 |
その他社会保険について |
| Question |
保険料が徴収されるのは前月分までと教えられてきましたが、先日11月30日付けで退職したおり、給与明細書をみると11月分までの保険料が控除されています。これはどうしてなのでしょうか? |
| Answer |
保険料は、資格を取得した月の分から資格喪失日の属する月の前月の分までが徴収されるということになっており、あくまで月単位でものを考えます。ここでいう「資格喪失日」とは会社を退職する日の翌日をいうのです。ですから11月30日退職ということは12月1日喪失ということになり、12月が資格喪失日の属する月ということになりますから、ご質問の場合はその前月の11月までの保険料が徴収されるということになるのです。 |
| 備考 |
|
| 図 |
|
|
| 添付資料 |
|
|
|
戻る
|
|