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労務Q&A
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| 登録日時 |
2004.2.13
00:01 |
| 項目 |
その他社会保険について |
| Question |
社員が40歳に達した場合介護保険の手続きをするのですか? |
| Answer |
社員が40歳以上65歳未満の場合、介護保険料の徴収が必要です。介護保険料は健康保険料と一緒に徴収・納付します。誕生日の前日をもって満年齢に達した日とします。つまり誕生日の前日に年を取るという考え方で、40歳に達するのは40歳の誕生日の前日ということです。特に、月の初日(1日)生まれの人は要注意です。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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