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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 その他社会保険について
Question 労災保険の特別加入
Answer 労災保険は労働者のための制度なので、原則として事業主は加入できません。しかし、中小事業主の中には一般の従業員と同じように作業をし、同様の危険がある場合は、特別に労災保険を適用させる制度があります。特別加入するためには「労働保険事務組合」に事務委託契約をしたうえ、特別加入申請書を労働基準監督署へ申請しなければなりません
備考
添付資料

 

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