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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 雇用保険について
Question 雇用保険について
Answer 労働者を雇用する事業は、業種・規模等を問わずすべて適用事業となります。したがって適用事業は、労働者を雇用する事業が開始された日に労働保険に係る保険関係が成立し、雇用保険の被保険者となる労働者を雇用した日に雇用保険に係る保険関係が成立します。当該事業の事業主は、労働保険料の納付、雇用保険料の規定による各種届出等の義務を負うことになります
備考
添付資料

 

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