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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 その他社会保険について
Question 雇用保険の加入の条件
Answer 労災保険と同様一人でも労働者を雇用していれば適用事業所となり、適用事業に雇用される労働者は被保険者となります。雇用関係によらず、請負契約や委任契約等によって業務に従事している場合は被保険者になりません。但しその事業の通常のフルタイムの労働者より週の所定労働時間が短い労働者については次の用件を満たす必要があります。
備考
添付資料

 

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