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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 雇用保険について
Question 雇用保険の対象にならないのは、どのような場合ですか?
Answer @65歳に達した日以後に新たに雇用される者(但し、例外はあります。)A労働時間が週20時間未満の者B 季節労働者や1年未満の短期の雇用に就くことを状態とする者で、一定の条件に該当する者C 昼間部の学生D法人を代表する者
備考
添付資料

 

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