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  労務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 労務管理について
Question 就業規則は届出をするのでしょうか?
Answer 就業規則とは、職場で働く全ての職員を対象に、雇用の条件や働き方について、事業所で定めた規則のことをいいます。(書式例C参照)常時10人以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成しなければなりません。
就業規則を作成し、又は変更した場合には労働者代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面を添付して、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
備考
添付資料

 

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瀧谷(たきや)

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