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税務Q&A
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| 登録日時 |
2004.2.13
00:01 |
| 項目 |
消費税の申告は必要ですか? |
| Question |
今年9月1日に設立されたNPO法人です。第1期目の収益事業に係る収入は950万円でしたが、消費税を40万円預かっています。この場合消費税の申告をする必要はあるでしょうか?尚、事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄です。 |
| Answer |
資本または出資金が1,000万円未満である新設法人については、設立第1期目、及び第2期目の消費税の納税義務はありません。よって申告は不要です。但し、第3期目以降からは、その事業年度の前々事業年度の課税売上が3,000万円を超えていた場合に納税義務を有する必要があります※ 平成16年4月1日以後に開始する事業年度からは1,000万円以上は納税義務があります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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