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税務Q&A
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| 登録日時 |
2004.2.13
00:01 |
| 項目 |
消費税をとっていなくても申告は必要ですか? |
| Question |
私どもは、ホームヘルパーの派遣、在宅サービス、訪問介護、移送サービスを有料で行っている在宅福祉団体ですが介護保険の居宅サービス事業者の指定を受ける為にNPO法人を設立しました。有料サービスについては消費税をいただいておりませんが申告をする必要はありますか? |
| Answer |
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サ−ビス費の支給に係る施設サービスその他これらに類するものとして一定のものは非課税(平成12年4月1日以降)であり、他に課税資産の譲渡等がなければ申告をする必要はありません※ 新設法人の納税義務については、資本金1,000万円未満の新設法人は設立後2年間は納税義務はありません。(A1.参照) |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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