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  税務Q&A
  

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登録日時 2004.2.13 00:01
項目 消費税の還付が受けられるのは?
Question 現在、事務所として使用している建物が老巧化してきたため、改修工事をしました。この場合、建物の改修費等に係る消費税の還付を受けたいと考えていますが、手続きを教えて下さい。
Answer 課税仕入に係る消費税額が課税売上に係る消費税額よりも過大である時は、申告をすることにより、消費税額の還付を受けることが出来ます。但し、免税事業者には適用されませんので、課税事業者となる届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。
備考
添付資料

 

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