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| No.1 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
消費税の申告は必要ですか? |
| Question |
今年9月1日に設立されたNPO法人です。第1期目の収益事業に係る収入は950万円でしたが、消費税を40万円預かっています。この場合消費税の申告をする必要はあるでしょうか?尚、事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄です。 |
| Answer |
資本または出資金が1,000万円未満である新設法人については、設立第1期目、及び第2期目の消費税の納税義務はありません。よって申告は不要です。但し、第3期目以降からは、その事業年度の前々事業年度の課税売上が3,000万円を超えていた場合に納税義務を有する必要があります※ 平成16年4月1日以後に開始する事業年度からは1,000万円以上は納税義務があります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.2 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
収入源の課税・非課税の関係を教えてください |
| Question |
現在、NPO法人として保健・医療・福祉に関する事業活動を行っています。
主の収入源は、事業活動による収入、会員からの会費収入、一般からの寄付金、地方公共団体からの助成金などですが、本来の事業活動に充てる為に講演会やバザー等を定期的に行っています。 |
| Answer |
事業活動収入は「特別の社会政策的配慮に基づくもの」の分類に入りますので、非課税取引となります。会費・寄付金・助成金収入も「特別収入」として課税対象外です講演会・バザーによる収入は課税売上です。不定期で、年に1〜2回でしたら非課税となります。
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| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.3 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
消費税をとっていなくても申告は必要ですか? |
| Question |
私どもは、ホームヘルパーの派遣、在宅サービス、訪問介護、移送サービスを有料で行っている在宅福祉団体ですが介護保険の居宅サービス事業者の指定を受ける為にNPO法人を設立しました。有料サービスについては消費税をいただいておりませんが申告をする必要はありますか? |
| Answer |
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サ−ビス費の支給に係る施設サービスその他これらに類するものとして一定のものは非課税(平成12年4月1日以降)であり、他に課税資産の譲渡等がなければ申告をする必要はありません※ 新設法人の納税義務については、資本金1,000万円未満の新設法人は設立後2年間は納税義務はありません。(A1.参照) |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.4 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
NPO法人に消費税の特例はありますか |
| Question |
NPO法人と普通法人とでは、消費税の取り扱いは違うのですか? |
| Answer |
NPO法人は消費税法上公益法人等とみなされ、特定収入がある場合には課税仕入に係る消費税額の計算において一定の調整を必要とします。一方、普通法人にはこのような調整はありません。その他の取り扱いについてはNPO法人と普通法人とでは違いはありません。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.5 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
消費税の還付が受けられるのは? |
| Question |
現在、事務所として使用している建物が老巧化してきたため、改修工事をしました。この場合、建物の改修費等に係る消費税の還付を受けたいと考えていますが、手続きを教えて下さい。 |
| Answer |
課税仕入に係る消費税額が課税売上に係る消費税額よりも過大である時は、申告をすることにより、消費税額の還付を受けることが出来ます。但し、免税事業者には適用されませんので、課税事業者となる届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.6 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
国際電話や国際郵便は非課税でしょうか? |
| Question |
当団体は本来事業の関係でよく、国際電話や国際郵便を使用しますが、消費税の対象になりますか? |
| Answer |
国際電話や国際郵便は対象外の非課税となります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.7 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
土地を貸していますが課税対象になりますか? |
| Question |
当NPO団体では、隣接のアパートの土地を貸しておりますが、消費税の対象になるのでしょうか? |
| Answer |
土地の貸付は非課税になりますので納税義務はありません。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.8 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
入会金と会費は課税対象ですか? |
| Question |
当NPO団体への入会金・会費は消費税の対象になりますか? |
| Answer |
入会金、会費は課税対象外なので、不課税になります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.9 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
税理士への報酬は課税対象ですか? |
| Question |
顧問税理士へ報酬100,000円のうち源泉所得税10,000円を控除して支払いましたが課税対象になるのですか? |
| Answer |
消費税に関しては、税理士の報酬は課税対象となります。非課税になる手数料としては、次のものが該当します。(1)国、地方公共団体の行政手数料、(2)公証人の事務手数料(3)国際郵便為替、国際郵便振替に係る手数料、(4)外国為替業務または、両替業務に係る手数料 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.10 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
介護保険事業の消費税について |
| Question |
要介護者が負担する介護サービス費用の1割相当額も消費税は非課税になりますか? |
| Answer |
居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば保険者から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も本人負担額(1割)は非課税となります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.11 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
介護保険事業の消費税について |
| Question |
居宅介護サービスにおいては、全額利用者の負担とされている各種の費用がありますが消費税は課税に対象になるでしょうか? |
| Answer |
次に掲げる費用については居宅介護サービス費の給付対象から除外し、利用者の全額負担としています@居宅においての訪問介護を行う場合の交通費・・・課税A居宅においての訪問入浴介護を行う場合の交通費・・・課税B・ 居宅療養管理指導の提供に要する交通費・・・課税C・ 食材料費・・・非課税D・ おむつ代・・・非課税E・ 理美容代・・・非課税 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.12 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
介護保険事業の消費税について |
| Question |
有料老人ホームにおける介護サービスも消費税は非課税となりますか? |
| Answer |
有料老人ホームの入居者のうち、介護保険の要介護者に対して行われる入浴、排泄、食事等の日常生活を営むのに必要な便宜に供給は、介護保険法に規定する特定施設入所者生活介護に該当しますので、非課税になります。 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.13 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
NPO法人収益事業事例 |
| Question |
バザーなどでの物品販売は収益事業に当たりますか? |
| Answer |
原則的には物品販売業にとして収益事業になりますが、年1、2回開催される程度のものは該当しません。〈法基通15−1−10〉 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.14 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
NPO法人収益事業事例 |
| Question |
出版物の作成、販売は収益事業に当たりますか? |
| Answer |
雑誌などの出版は出版業として収益事業になりますが、会員のみに対しての会報は該当しません。〈法令5@十二及び同かっこ書き〉 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.15 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
NPO法人収益事業事例 |
| Question |
出版物への広告掲載は収益事業に当たりますか? |
| Answer |
本来の出版業が収益事業であれば付随行為として収益事業になります。そうでなければ収益事業には該当しません。〈法基通15−1−6(1)〉 |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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| No.16 |
2004.2.13 00:01 |
| 項目 |
NPO法人収益事業事例 |
| Question |
介護保険サービスは収益事業に当たりますか? |
| Answer |
NPO法人では、その本来の目的である介護保険サービスを営むときも、医療保健業にみなされ、すべて収益事業になります。また、福祉用具貸与は物品貸付業、特定福祉用具販売は物品販売業、バリアフリー仕様などの住宅改修は請負業として収益事業に該当します。〈法令解釈通達(課法2−5平12年6月8日付) |
| 備考 |
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| 図 |
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| 添付資料 |
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