団体の定款(要約)  「APIについて」へ戻る

特定非営利活動法人
 
エーピーアイ・ジャパン 定款(要約)
 
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 エーピーアイ・ジャパンという。

(事務所)
第2条 1 この法人は、主たる事務所を札幌市手稲区曙6条3丁目8番1号に置く。
     2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪市中央区船越町1丁目3番6号と東京都品川区東五反田3丁目18番6号に置く。

2章  目的及び事業  
(目的)
第3条 この法人は、非営利団体、公益性の高い団体及び社会的弱者に対して、会計サービスの提供及び財務情報の開示の促進といった観点からの連絡、助言又は援助に関する事業を行い、当該対象者個々の能力の向上及び当該対象者全体の社会的信頼性の向上に努めると共に、透明性の高い社会の構築に寄与することを目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
     (1) 社会教育の推進を図る活動
     (2) 人権の擁護又は平和の促進を図る活動
     (3) 国際協力の活動
     (4) 特定非営利活動促進法別表に掲げた活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
        援助の活動  
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 特定非営利活動に係る事業   
     非営利団体、公益性の高い団体及び社会的弱者に対する以下の事業。
       @ 会計指導事業。
       A 会計代行事業。
       B 情報開示支援事業。
       C 資金調達支援事業。
       D 会計調査・事業評価・外部監査補助事業。
       E セミナーの開催・出版事業。
       F 公共機関と市民との財政情報の共有に関する事業。
       G その他目的を達成するために必要な会計・財務に関する事業。

第3章 会員  
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
     上の社員とする。
    (1) 正 会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
    (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
    (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人又は団体

前項の他に理事会において、学生会員、購読会員、研究会員その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。  

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 
 
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  
   (1) 退会届の提出をしたとき。  
   (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。  
   (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。  
   (4) 除名されたとき。  

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。  

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
     この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。  
   (1) この定款等に違反したとき。  
   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

4章 役員及び職員  

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。  

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。  

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。  

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。  

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
     この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。  
   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。  
   (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。  

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。  

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

(顧問)
第21条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。

第5章 総会  
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。  

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。  

(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。  
   (1) 定款の変更  
   (2) 解散  
   (3) 合併  
   (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更  
   (5) 事業報告及び収支決算  
   (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬  
   (7) 入会金及び会費の額  
   (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の     負担及び権利の放棄  
   (9) 事務局の組織及び運営  
   (10)その他運営に関する重要事項  

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。  

(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。  

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。  

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。  

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。  

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。  

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  
   (1) 日時及び場所  
   (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)    
   (3) 審議事項  
   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

6章 理事会  
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。  

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。  
   (1) 総会に付議すべき事項  
   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項  
   (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。  
   (1) 理事長が必要と認めたとき。  
   (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。    
   (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。  

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。  

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。  

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。  

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。  

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  
   (1) 日時及び場所  
   (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)  
   (3) 審議事項  
   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項

7章 資産及び会計  
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  
   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産  
   (2) 入会金及び会費  
   (3) 寄付金品  
   (4) 財産から生じる収入  
   (5) 事業に伴う収入  
   (6) その他の収入  

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。  

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。  

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。  

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。  

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。  

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。  

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。  

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。  

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。  

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。  

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併  
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。  

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  
   (1) 総会の決議  
   (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  
   (3) 正会員の欠亡  
   (4) 合併  
   (5) 破産  
   (6) 所轄庁による設立の認証の取消し  

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第32条の規定に従って帰属先を決定することとする。  

(合併) 第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

9章 公告の方法  
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報により行う。

10章 雑則  
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 


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瀧谷(たきや)

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