パーセント法に関する資料
©NIOK and ECNL 2004
Nilda Bullain, Percentage Laws Explained – Percentage philanthropy and law-, March
2004
2004.9.13
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ハンガリー |
スロバキア |
リトアニア |
ポーランド |
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パーセンテージ |
1+1% |
2% |
2% |
1% |
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対象となる所得 |
個人所得 |
個人所得および法人所得 |
個人所得 |
個人所得(除く農業者所得) |
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受益団体 |
はじめの1% 1. 法により認められた財団、社団 2. 指定された国立機関 3. 美術館 4. 公共文化機関 残る1% 1. 宗教団体 2. 当該年度の予算法により定められた特別事業 |
NGO 1. 市民団体、財団、投資目的でないファンド、 NPO 2. 宗教団体 3. 国際的活動をする機関 4. 赤十字スロバキア支部 |
NGOあるいは公共の機関 1. 登録されたNGO 2. 宗教団体 3. 組合 4. 公的機関 |
公益認定をされた団体 1. NGO(主に財団および社団) 2. 教会に属し、公益活動を行う組織 3. 組合 |
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指定できる団体数 |
1納税者につき1NPOおよび1宗教団体(あるいは特別事業)に限る。 |
個人納税者は1受益機関、法人は複数選択可。但し金額の下限あり。 |
複数を選択し、個々の団体へのパーセンテージを明記する。金額の下限あり。 |
複数への指定可。金額の下限なし。 |
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資格認定機関 |
税務機関が、当該団体がすべての条件を満たしているかどうか審査する。 |
公証人が当該機関の登録状況(Chamber of Notariesに保管)等を審査する。 |
Land Registryの中に同法に基づいて設立された部署が団体のステータスを審査。 |
Local registry courtが公益に関わるステータスを決定し、National Court Registryに登録する。 |
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資金の使途 |
当該団体が登録の際認められた活動内容の遂行に資するために資金を活用する。経常経費には使えないが、他方プログラムに関わる経費(スタッフの給与)等は可である。また、年度を越えた資金の使用が可である。 |
税法により定められた公益活動に使うこと、及び資金は当該会計年度に使われることが義務付けられている。 |
当該機関の定款に定められた公益活動に使用されること。 タイムリミットなし。 |
経常経費を含むいかなる目的に使用可。 タイムリミットなし。 |
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納税者のとるべき手続き |
確定申告時に特定のフォーマットに記入し、確定申告の書類を入れた封筒に同封し、税務署に提出する。 |
確定申告の際、15日以内に別途Tax designationをする旨を通知する。 |
確定申告時。ただし雇用主を通じてtax designationの申請を提出することも可能である。 |
納税者が、個人的に前年度の所得税納付額の1%に相当する額を資格のある団体に送金し、その旨を次年度の確定申告時に報告する。 |
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手続き時に提出する情報 |
受益機関のtax Identification number (TIN)、あるいは教会の technical registration number。団体名を記すことは義務づけられていないが、オプションとして可。 |
納税者氏名、住所、個人IDナンバー、2%に該当する額と会計年度、受益機関名、住所、法的ステータス及びIDナンバー。 |
納税者氏名、住所、個人IDナンバー、該当する会計年度、受益機関名、住所、IDコードと銀行口座番号、銀行ID,および複数機関の場合各機関へのパーセンテージ。 |
確定申告の際に、納税額の1%に該当する額をすでに受益機関に送付したことを、送金証明とともに明記する。 |
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匿 名 性 |
受益機関に寄付者の名は明らかにされない。 |
同左 |
同左 |
送金が個人で行われるので受益機関に認知される。 |