寄附を通した社会貢献をしませんか 

「福岡市NPO活動支援基金」について

 

福 岡 市 役 所   

市民局コミュニティ推進部  

NPO・ボランティア支援課 

 

 

福岡市は,平成16年4月,市民の皆様からの寄附を受け入れ,その寄附金を活用してNPO法人が行う公益的な活動への助成を行うため,「福岡市NPO活動支援基金」を設置しました。

 

メモ: 1 基金の目的 

 

 


  地域における課題解決など,公益性の高い社会的ニーズにきめ細かく対応する主体として期待されているNPO法人が地域社会の中で自立していくためには,健全な財政基盤が必要になりますが,現実的には,多くのNPO法人は活動資金の調達に苦慮しています。

  そこで,福岡市では,市民と市が一体となって基金づくりに取り組み,基金を活用したNPO活動の支援を行うことで,

  @ NPO法人の経済的自立を促進し,

  A NPO法人の活動成果を共有することで,寄附を通した社会参加・社会貢献意欲を高め,寄附文化の土壌を開拓し,

  B 市民自らが市民公益活動を推進するための環境づくりに寄与する

 ことを目指します。

 

メモ: 2 基金の特徴 

 

 


 ● 寄附の際,任意のNPO法人や活動分野を希望することができます。

 

※希望できるNPO法人は,市に登録をしたNPO法人です。


 

  <参考> 登録の主な要件

   ・特定非営利活動法人であること

   ・主たる事務所の所在地が福岡市内にあること

   ・特定非営利活動を行う地域が主として福岡市内であること

   ・事業費の総額のうち,特定非営利活動に係る事業費の割合が100分の50以上であること

  など

 

 

 ● 税制上の優遇措置があります。

  @ 個人が寄附した場合

   (所得税) 寄附金額 − 1万円 =所得控除額

      (地方税) 寄附金額 −  10万円  =所得控除額

 

  A 法人が寄附した場合

       法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。

 

※希望は,助成を行う際の参考にさせていただきますが,希望どおりの助成が行われなかった場合でも,寄附金を返還することは出来ませんのでご了承ください。

※寄附をした方が,その寄附によって,特定の利益を受けることが税法上認められた場合は,税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることは出来ませんので,ご注意ください。 

 

 

 

 

 ● 寄附を通した社会参加・社会貢献ができます。

   いただいた寄附金を活用して,NPO活動支援補助金審査会(仮称)の審査結果をもとに市が助成先及び金額を決定し,NPO法人へ補助金を交付します。

   審査会や助成を受けた法人の事業実績報告については,積極的に公開していきます。

 

※寄附金をいただいてから,実際に助成金として活用するまでに時間を要するかもしれませんのでご了承ください。

 

 

 

 

 

メモ: 3 寄附に関する手続きについて 

 

 


@ 寄附のお申し込み

・お電話,FAX,Eメールで市民局NPO・ボランティア支援課までご連絡ください。

・寄附金申請書等の必要書類を送ります。

   ・寄附金申請書は,市のホームページ(http://www.city.fukuoka.jp/index.html)からも

ダウンロードできます。<暮らし→生活情報→ボランティア・NPO>

 

  A 寄附金申請書のご記入,ご返送

     寄附金申請書をもとに,納付書を作成し,送ります。

 

  B お近くの金融機関で納付書によるお振り込み

     お振り込み後,約1ヶ月後までに「寄附金受領証明書」を送ります。

 

 

 

メモ: 4 全体の仕組み 

 

 

 

 

 

 

メモ: 5 今後の予定 

 

 


  平成16年夏頃 NPO法人の登録審査

以後,登録が完了したNPO法人について希望ができます。

  平成16年冬頃 第1回目の助成審査

年に2回程度の助成を行っていく予定です。

 

メモ: 6 NPO〔nonprofit organization〕=民間非営利団体 とは 

 

 


  政府・自治体や企業とは独立した存在として,医療・福祉,環境,国際協力・交流など社会的な公益活動を行う組織・団体のことです。法人格を持つ団体,法人格を持たない団体,ボランティア団体を含みます。

  NGO〔nongovernmental organization〕=非政府組織は,一般的にはNPOと同じ概念ですが,貧困,飢餓,難民,環境などの地球的規模の問題に,非政府・非営利の立場から取り組む市民レベルの国際協力組織のことです。

 

メモ: 7 NPO法人について 

 

 


  NPOのうち,特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法。平成10年制定)により,法人格を与えられた団体です。法人格を得ると,団体名義で契約や取引(法律行為)を行うことができるなどの利点があります。

 NPO法人となるには,活動目的や組織などについて要件を満たす団体であることが必要です。

 

 ● 活動目的に関する要件

  @ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

  A 営利を目的としないこと(収益を目的とする事業を行ってはいけないということではありません。)

  B 次のいずれにも該当すること

   ・ 宗教活動を主たる目的とするものでないこと。

   ・ 政治活動を主たる目的とするものでないこと。

   ・ 選挙活動を目的とするものでないこと。

 

 ● 「特定非営利活動」には,次の17の活動分野があります。

1 保健,医療又は福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動

4 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

5 環境の保全を図る活動

6 災害救援活動

7 地域安全活動

8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

9 国際協力の活動

10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11 子どもの健全育成を図る活動

12  情報化社会の発展を図る活動

13 科学技術の振興を図る活動

14 経済活動の活性化を図る活動

15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16 消費者の保護を図る活動

17       前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

 

 

 

 

メモ: 8 寄附の申込み・お問い合わせ先

 

 

 


福岡市役所(市民局コミュニティ推進部NPO・ボランティア支援課)

 住  所  〒810−8620 

       福岡市中央区天神1−8−1 福岡市役所 7階

電  話 092−711−4283

F A X 092−733−5595

Eメール npo.CAB@city.fukuoka.jp